トップ>介護サービスの選び方
介護保険のサービス施設を利用したいけど、何が使えるの?どれが合っているの?
そんな疑問にお答えします。
自宅に来てもらう
訪問介護(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパー(有資格者)が自宅に来て、入浴やおむつ交換、食事の世話などをする他、家事をするのが困難な利用者に代わって掃除、洗濯、調理などを行います。
ヘルパーが全部を行うのではなく、家族と一緒に入浴の介助をしたり、本人と一緒に調理をしたり、買物だけをするなど、利用する人の介護の必要度に応じてサービスの内容や世話の程度を変えられます。自立を助けるためにも、できることは利用者本人がするような利用の仕方を相談しましょう。また、家族が留守の間の利用者の世話もできます。一人で通院が難しい方の乗車、移動、降車を含めて通院の介助をすることもできます(介護タクシー等)
訪問入浴介護(訪問入浴介護事業者によるサービス)
原則、介護職員と看護師が3人一組で自宅を訪問し、用意した浴槽で入浴の介助を行います。寝たきりで浴室まで行くのが難しい人や、自宅の浴槽では入浴が難しい人も専用の入浴車や、組立式の浴槽で入浴することができるので、外出して入浴サービスを受けられない人に適しています。
健康状態によっては部分的に洗浄したり、身体を拭いたりして清潔にする場合もありますが、看護職員が健康チェックを行ってから決めるので安心して入浴できます。
訪問看護(訪問看護ステーションや医療機関によるサービス)
看護師等が自宅を訪問して、医学的な管理のもとに食事や入浴の世話、床ずれの手当などの医療的な処置を行います。また、理学療法士などは自宅での歩行訓練等のリハビリテーションを行います。何らかの医療的な注意が必要な人に適したサービスですが、このサービスを受けるには主治医の看護指示書が必要ですので、主治医に相談をしましょう。
訪問リハビリテーション(訪問リハビリステーション事業者によるサービス)
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が自宅を訪問して、日常生活に必要なリハビリを行います。訪問看護と同じく主治医の指示が必要なのも同じです。他には自宅の住宅改修の助言なども行います。
居宅療養管理指導(居宅療養管理指導事業者によるサービス)
医師や歯科医師などが自宅を訪問して通院できない利用者さんの診療を行います。往診と異なるのは、計画的に訪問して診療を行うことで急な病状の悪化による診療行為は介護保険の対象外となります。他には薬剤師によるお薬の管理や、管理栄養士による食事の管理などもありますが、すべて医師の指示が必要です。
日帰りで通う
通所介護(デイサービス)
介護が必要な方がデイサービスを行っている事業所で日中を過ごします。寝たきりなどで自宅での入浴が難しい方の入浴や、独り暮らしで家に閉じこもりがちな方の交流などが目的であるほか、介護されるご家族に自由な時間を提供することも大切な目的です。
入浴や栄養改善を目的とされる場合は定期的な利用が適しており、多くは曜日を決めて利用されます。事業所への送迎がありますが、ルートなどが決まっているケースが多く、利用できる地域が限定されますが、中学校区程度がめやすとなります。
通所リハビリテーション(デイケア)
医療機関が提供するサービスで医師、理学療法士、看護職員などから心身機能の維持や回復、日常生活に必要な機能のリハビリテーションを受けることができます。一日中リハビリをするわけではなく、リハビリを目的としたレクリエーションなども行われますが、デイサービスと違って、入浴設備のないところやシャワー浴のみのところもありますので、利用される方の目的に合ったサービスを選ぶと良いでしょう。
短期間泊まる
短期入所生活介護(ショートステイ)
短期間(1日以上)施設に入所して介護を受けます。食事や入浴の世話のほか日常生活の機能訓練が受けられるところもあります。全室が個室(ユニット型)のところと、一部2人部屋や4人部屋などを含むところがあります。介護している家族の急病など緊急の利用にも応えられるよう、地域で連携を取っているところや積極的に受け入れる体制をとっている施設もあります。介護家族のリフレッシュや冠婚葬祭などのためにうまく利用することができるよう本人に合った施設選びをすることも大切です。
短期入所療養介護(ショートステイ)
同じショートステイでも入所する施設が医療系の施設であることから、慢性疾患などにより何らかの日常的な医療を必要とする方のためのサービスです。病状の悪化や別の疾病による急性期の診療が必要な場合は医療機関への入院となり介護保険の対象外となります。
特定施設入居者生活介護
有料老人ホームやグループホーム、高齢者専用賃貸住宅などに入居している方が要介護になった場合も介護サービスが受けられます。入居施設自体がサービスを提供する場合と外部の事業者に依頼する場合の2種類があります。
上記のような事業所に入居される際に、要介護になった場合のサービスに関して、入居施設を選ぶ必要があります。
福祉用具の貸与
自宅での介護に必要な車椅子・ベッド・歩行器や住宅改修工事をしない簡易型の手すりなどの福祉用具を福祉用具貸与事業者からレンタルします。直接肌に触れるものや入浴・排泄用品などはレンタルから排除され販売の対象となります。
特定福祉用具販売費
レンタルの対象でない自宅での介護に必要な腰掛便座・特殊尿器・簡易浴槽・入浴補助用具などの購入費が保険で支給されますが、先に全額を支払い後から9割が変換される償還払いとなりますので、購入時の領収書などが必要です。
住宅改修費
廊下・トイレ・浴室などへの手すりの取り付け、段差をなくしたり、滑りにくい床材に変更などの小規模な住宅改修の費用が支給されます。(事前申請が必要となります)
注意しなければならないのは、あくまでも改修であり新築や増築は対象となりません。
金額は20万円が限度となりますので、それ以上の費用がかかっても限度額内に対する9割が支給されます。
利用者の状態に最も適したサービスを計画します。
自己負担なしで利用できる唯一のサービスです。
居宅介護支援
居宅介護支援事業者(ケアプランセンター)、医療機関、介護福祉施設などのケアマネジャーが、本人や家族の希望を聞きながら、どのようなサービスをいつ、どのように利用するかなどを決めます(ケアプランの作成)。また、必要に応じてケアプランを変更したり、サービス事業者との連絡調整や介護施設の入居紹介も行います。
介護予防支援
要支援1や要支援2の方が利用できます。地域包括支援センターのケアマネジャーや保健師などが、本人や家族の希望を聞きながら、介護予防のためのサービスの計画をたてその結果を定期的に評価します。今は介護が必要だと思えるほどではなくても、ひきこもりの防止や今の身体機能の維持のために利用して少しでも長く自立度の高い生活が送れるようにすることが大切です。
要介護3以上の方が利用できます
指定介護老人福祉施設(介護福祉施設サービス)
特別養護老人ホームへの入所のことで、寝たきりの利用者など重度の介護を必要とする利用者のためのサービスです。在宅での家族介護が不可能な場合の施設サービスですが、入所待機者が多く、なかなか入所することができません。各市町村、都道府県などで、「入所のガイドライン」を示しているので、参考にするとよいでしょう。
介護保険施設サービス(介護老人保健施設)
病状が安定し、入院治療するほどではないが介護、看護、リハビリテーションなどを必要な高齢者が入所します。通常入院後在宅で療養、介護への準備期間として使われます。
期間の制限があり、3ヶ月以上の入所は認められていません。
介護療養施設サービス(指定介護療養型医療施設)
症状が安定していて、長期の療養を必要とする高齢者のための病床がある病院や診療所です。医療保険による入院が長引くことを避けて介護保険扱いとなるが、その線引きが難しく現在療養病床を介護老人保健施設に転換する計画があります。





